特別加入制度
労災保険は本来事業(事業主)に雇用される「労働者」の保護を目的とした制度であり、事業主(一人親方も含む)、家族従事者、法人の代表者、役員等「労働者とは扱われない方々」の災害は、労災保険の保護の対象となりません。
しかし、特に中小企業の場合、そういった「労働者とは扱われない方々」の中には、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護されるべき方々がいます。そこでこれらの方々に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めているのが、労災保険の特別加入制度です。
特別加入制度には、下記のような民間の保険にはない大きな特徴が3点あります。
・年金で支給がある(給付によって異なる)
・保険料を経費で計上可能
・給付金が非課税
さらに保険料も非常に安くなっております。
保険料は業種によって異なりますので、お問い合わせください。
当事務所は、愛知中央SR労務管理センターという労働保険事務組合に登録しているため、特別加入制度の手続きが可能です。書類の作成から提出まではもちろん特別加入者の方の労災事故が発生した場合も、相談・申請作業を承ります。ぜひお役立て下さい。
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